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宅建業免許専門の申請代理人

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  西方行政書士事務所 にお任せください。

          

安心と信頼の実績

西方行政書士事務所の
      4大特徴!!

 

その1

要件クリアが難しそうな事務所でも対応

弊所では、これまでにも困難な案件を多数対応してきました。例えば、戸建ての住宅マンションの一室レンタルオフィスなどを事務所として使用するケースなどです。

西方行政書士事務所は、審査の通過が困難と思われる場合であっても、最後まで可能性を追求します。簡単に諦めてしまわず、まずはご相談ください。

 

その2

期限ギリギリでのご依頼にも対応

免許更新は、有効期限が満了する30日前までに申請をしなければなりません。しかし、何らかの理由によってこれに間に合わなかった場合であっても、期限切れギリギリまで可能な限り対応させていただきます。最後まで諦めず、お早めにご連絡ください。

 

その3

曖昧な料金提示は一切なし

弊所では、案件ごとに「○○円~」といった曖昧な料金設定はしていません。よって、初回訪問時には今回発生する料金が確定し、その後、料金が増額されることはありません。ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

その4

24時間365日対応の身近なアドバイザー

受託業務が終われば付き合いも終わり、なんてことはございません。西方行政書士事務所は、貴社にとってプラスとなるような許認可のご提案やマイナスとなるような法的問題に対する解決策を積極的に進言いたします。24時間365日対応の身近なアドバイザーとして、いつでも、いつまでも貴社を支え続けますので、ご不安なことなどがございましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。

行政書士は許認可申請の
  スペシャリストです…
 
1.時間を有効活用することができます
 
全てを任せてしまうことによって、自分の時間を最大限有効に活用することができます。
 
例えば…
 
 ① 事業に専念する
 ② 新たなビジネスモデルを考案する
 ③ プライベートを充実させる
何をするのも自由。免許は行政書士が責任を持って取得いたします。

2.安心感を買うことができます
 
餅は餅屋。免許申請のプロフェッショナルである行政書士は価値ある役務を提供いたします。
免許証の交付まで、安心してお待ちください。
宅建業免許申請を 
  トータルサポート!

 

◆ 弊所では、以下のことを一括して受託するアウトソーシングのサービスをご提供しています。全てをお任せし、これから始まる新しい事業のご準備に専念してください。

 

 1.申請書・添付書類の作成

 2.証明書類の収集

 3.事務所の写真撮影

 4.申請書の提出

 5.補正の対応

 6.保証協会の加入手続

 7.免許証の受領

 

 

新着情報

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すでに不動産業を営まれている方 ⇒ 更新申請

 

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◆ これから不動産業を始めようと考えられている方

◆ 更新や変更手続きが必要な方
 

  通常相談料        今なら

   5,500円/時間 → 2,750円/時間
     
※ただし、お一人様同一案件につき1回までです。

 
お問い合わせ
まずは無料でご相談ください。
 
TEL:03-6684-4415
 
西方行政書士事務所
行政書士 西方 孝希

 
〒136-0071
東京都江東区亀戸5-6-21
UIW9BLDG.4F-5号室
これだけは知っておきたい! 宅建業免許を取得するための重要なポイント

 

宅建業の免許を取得するためには、以下の要件を満たさなければなりません。


① 欠格事由に該当しないこと

 

② 継続性と独立性の基準を満たした事務所を設置すること

 

常勤性と専従性の基準を満たした専任の宅地建物取引士を設置すること

 

それでは順番に見ていきましょう。

 

① 欠格事由とは…

 

宅建業法5条に細かく定められていますが、中でも重要となるのが、「禁固以上の刑または宅建業法違反等により罰金の刑に処された場合」です。

この「宅建業法違反等により罰金の刑に処された場合」ですが、思っているよりもずっと簡単にこの「対象」となってしまいますので注意が必要です。

 

② 事務所の形態

 

物理的にも宅建業の業務を継続的に行える機能を持ち、社会通念上も事務所として認識される程度の独立した形態を備えている必要があります。

また、同じスペースで兼業することが許されていない事業もあります。

事務所の要件については、かなり細かく審査されますので、十分な準備をして臨むことが重要となります。

 

専任の宅地建物取引士

 

専任の宅地建物取引士は、当該事務所に常勤して、専ら宅建業の業務に従事することが必要です。

他の法人で常勤の役員を兼任していたり、会社員のように他の職業に従事している場合、通常の通勤が不可能な場所に住んでいる場合等には専任の宅地建物取引士に就任することができません。また、監査役は同一の会社で専任の宅地建物取引士に就任することはできません。

 

以上の3つは最低限知っておかなければならない要件です。この他にも、宅建業法では様々なルールが定められていますので、ご不安な点があればお気軽にお問い合わせください。

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