あなたの身近な法務サポーター 西方行政書士事務所
手続きの流れ(東京都の事例)
宅地建物取引業(以下「宅建業」という。)とは宅地または建物について次に掲げる行為を業として行うものをいいます。
1.宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと。
2.宅地又は建物について他人が売買、交換又は貸借するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うこと。
つまり、免許を要する宅建業とは、不特定多数の人を相手方として、宅地又は建物に関して下表の○印の行為を反復又は継続して行い、社会通念上事業の遂行とみることができる程度のものをいいます。
免許の区分
宅建業を営もうとする方は、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受ける必要があります。
国土交通大臣の免許は、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合であり、都道府県知事免許は1つの都道府県の区域内に事務所を設置して事業を営もうとする場合です。
宅建業の免許は個人であっても法人であっても受けることができるため以下の4つにわけることができます。
1.国土交通大臣免許-法人
2.国土交通大臣免許-個人
3.都道府県知事免許-法人
4.都道府県知事免許-個人
免許の有効期間
宅建業の免許は、一度取得すれば永久に有効というわけではありません。
免許には厳密な審査があり、一定の資格を有すると認められる者のみに与えられるわけですが、この一定の資格は、時間の経過とともに変動する性質のものであるため、定期的に免許資格に合致するか否かの判断が必要となります。
したがって、免許有効期間は5年とされ、有効期間満了後引き続き宅建業を営もうとする方は、その有効期間満了の90日前から30日前までの間に更新手続きが必要となります。
免許を受けるための要件
免許を受けるためには、宅建業法第5条に規定される「欠格事由」に該当しないことの他に、「事務所の形態」と「専任の取引主任者」に注意を払う必要があります。
事務所の形態について
免許制度において事務所は重要な意味を持っています。事務所の所在地によって免許権者が異なりますし、事務所には専任の取引主任者の設置が義務付けられ、さらに、事務所の数に応じて営業保証金を供託しなければなりません。
そのため、宅建業法第3条第1項において、「事務所」とは「本店、支店その他の政令で定めるものをいう。」と規定され、その明確化が図られています。「政令で定めるもの」とは、以下の2つになります。
1.本店又は支店
履歴事項全部証明書に登記されたもの
※本店では宅建業を行わなくても、支店で宅建業を営みますと、本店も宅建業の「事務所」となり、この場合、本店にも営業保証金の供託および専任の取引主任者の設置が必要となります。
2.本店又は支店のほか、「継続的に業務を行うことができる施設を有する場所」で、宅建業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの
このような場所は、実態上は支店に類似するものといえるため、支店としての名称を付していなくても、従たる事務所として取り扱われます。
【例】○○営業所、○○店、○○出張所、○○事務所など
専任の取引主任者について
宅建業法は、宅地建物取引業者に宅地建物の取引に関する専門家としての役割を十分に果たさせるため、その事務所等に一定数以上の成年者である専任の取引主任者を設置することを義務付けています。
この「一定数」は、国土交通省令で定められており、1つの事務所において「業務に従事する者5名に1名以上の割合」とされています。
※専任の取引主任者の「専任性」とは以下の2つの要件を満たさなければなりません
1.常勤性
当該事務所に常勤していること
2.専従性
専ら宅地建物取引業の業務に従事すること
1.お問い合わせ・お申込み
まずはお問い合わせフォームまたはお電話にてお申し込みください。
その後、訪問日時の調整を行い、料金や今後の流れについてご説明いたします。
2.初回訪問・打合せ
どれくらいの時期に、どのような内容で申請を行うか等、簡単な打合せを行います。この時にご準備していただきたいものは①会社印と②役員等の認印です。これは証明書類の取得のための委任状に使用いたします。
打合せの終了後、弊所で書類の作成や証明書類の請求を行います。
3.2回目の訪問
書類の作成が完了しましたら再び貴社にお伺いさせていただき、書類への押印と事務所の写真撮影を行います。
4.申請手続
2回目の訪問時に、今回の受託業務にかかる請求書をお渡しいたします。費用をお振り込みいただき、入金の確認が出来ましたら、書類を都庁へ持参して免許の申請手続きを行います。
5.免許の通知と保証協会への加入手続
免許がおりますと、都庁から貴社(本店事務所)宛に『通知書(ハガキ)』が送られます。こちらを、あらかじめお渡しする封筒に入れて弊所にお送りください。弊所で保証協会への加入手続きを行います。保証協会の調査日程も弊所が間に入り円滑に進めます。
6.免許証の受領
貴社に代わって免許証を受領し、申請書の副本やお預かりした書類、保証協会からの案内書などを貴社へお持ち致します。
7.営業開始
免許の新規申請手続きは以上となります。
思う存分、不動産業をお楽しみください。
※宅建業免許とは別に宅地建物取引士の勤務先変更の手続きが必要となりますのでお気をつけください。
